納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number) は、米国で税務申告をするために各納税者に割り当てられる番号です。社会保障番号とは違い納税者番号は、内国歳入庁(Internal Revenue Services) が税務申告の管理を目的として発行するため、社会保障番号保持者に認められている社会保障手当て(老齢、遺族、障害、医療保険)や勤労所得控除 (Earned Income Credit) などの恩恵を受けることは出来ません。
通常納税者番号は、在留資格(ビザ)に関係なく米国で所得税を申告する必要があり、在留身分上、社会保障番号を申請できない方が取得する番号として位置づけられています。番号は 9の数字から始まる 9桁の番号で構成され、所得税と一緒に申請する必要があるため、申告の必要がない場合の申請は認められていません。
[ 納税者番号が必要なケース ]
- 租税条約適用を望む非居住者
- 所得税申告を行う必要があるが、社会保障番号を申請できない非居住者
- 所得税申告を行う必要があるが、社会保障番号を申請できない居住者
- 米国市民または居住者と一緒に合算申告を行う非居住者配偶者
- 社会保障番号を申請できない扶養家族
- 所得税申告を行う必要があるが社会保障番号を申請できない学生、教員、研究員
また原則的に社会保障番号と納税者番号の両方を取得することは出来ないため、社会保障番号を申請する資格のある方は、納税者番号を申請することは出来ません。申請書類の提出先は、居住地区に関係なく個人所得税申告書と共に申請書類一式を Austin, TX の内国歳入庁に提出する事が義務付けられています。
[ 申請書類 ]
- 申請用紙(様式 W-7)
- 身分を証明する書類(パスポート、旅券所持証明書、認証書など)
パスポートの代替
提出する身分証明書は原本と規定されていますが、手続きの最中に提出書類が紛失する可能性がありますので、パスポートの提出はあまりお勧め致しません。パスポートの代替として旅券所持証明書またはIRSに認定された機関による認証書が認められていますので、代わりにそれらの書類を準備する事で対応が可能となります。
- 米国在住者 – 米国在住者の方は、在米日本大使館または領事館で旅券所持証明書を入手する事が出来ます。詳しくは最寄りの日本大使館または領事館にお問い合わせ下さい。
- 日本在住者 – 日本在住者の方は、在日米国大使館または領事館でパスポートの認証を受けることが出来ます。詳しくは最寄りの米国大使館または領事館へお問い合わせ下さい。